「オンライン資格確認の運用開始日」の定義について
社会保険診療報酬支払基金様の「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイト」に以下のお知らせが掲載されております。 http://iryohokenjyoho-portalsite.jp/news/post-163.html
===== オンライン資格確認の運用開始日(以下、「運用開始日」という。)の登録は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算(令和4年10月より開始)」の施設基準の一つとなります。 このため、厚生労働省より運用開始日の定義について改めて連絡がありましたのでお知らせします。 ■「オンライン資格確認の運用開始日」の定義 自施設を訪れた患者が、個人番号カード(マイナンバーカード)を用いて電子資格確認(オンライン資格確認)ができる環境が整った後の最初の診療日